◎ 未成年者控除と障害者控除の引上げ
 (平成25年度税制改正)



未成年者控除額 及び 障害者控除額が次のとおり引き上げられます



◎ 相続税の基礎控除の引下げと共に改正されました



◆ 未成年者控除 と 障害者控除の引上げ



● 平成27年1月1日以後の相続 又は 遺贈から適用されます

区  分改 正 前改 正 後
未成年者
控除額
6万円×20歳に達するまでの年数10万円×20歳に達するまでの年数
障害者
控除額
6万円×85歳に達するまでの年数
(特別障害者は12万円)
10万円×85歳に達するまでの年数
(特別障害者は20万円)





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長らく据え置かれた未成年者 及び 障害者の控除額が引き上げられました。



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