◎ 未成年者控除と障害者控除の引上げ
(平成25年度税制改正)
未成年者控除額 及び 障害者控除額が次のとおり引き上げられます
◎ 相続税の基礎控除の引下げと共に改正されました
◆ 未成年者控除 と 障害者控除の引上げ
● 平成27年1月1日以後の相続 又は 遺贈から適用されます
区 分
改 正 前
⇒
改 正 後
未成年者
控除額
6万円×20歳に達するまでの年数
⇒
10万円
×20歳に達するまでの年数
障害者
控除額
6万円×85歳に達するまでの年数
(特別障害者は12万円)
⇒
10万円
×85歳に達するまでの年数
(特別障害者は20万円)
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≪2割加算に戻る≫
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長らく据え置かれた未成年者 及び 障害者の控除額が引き上げられました。
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